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用するインマルサット静止衛星業務11を経由して、遭難通報を送信することができること。
注11 インマルサット衛星の通信範囲内の各大洋海域に対する適切な受信と処理をする地上施設を利用できること。
(6.2)容易に近付きうる場所に設置されていること。
(6.3)手動で容易に取りはずすことができ、生存艇(救命用の端艇及びいかだ)の中に1名で運び込むことができること。
(6.4)船舶が沈んだ場合は自動的に浮揚し、かつ浮揚した時自動的に作動することができること。
(6.5)手動で作動させることができること。
2 1999年2月1日、又は海上安全委員会で指定される期日までは、以上に加えて、すべての船舶に2,182kHzで運用できる無線電話遭難周波数聴守受信機からなる無線設備を備えること。
3 1999年2月1日までは、その船舶がA1水域のみの航海に従事する場合を除き、すべての船舶は、2,182kHzによる無線電話緊急信号発生装置を備えること。
4 主管庁は、1997年2月1日以後に建造された船舶については、2及び3の規定を免除することができる。
第8規則 無線設備一A1水域
1 専らA1海域内のみの航海に従事する船舶は、第7規則の要件を満たすことに加えて、通常操船する場所から、陸上向けの遭難通報の送信を開始することのできる無線設備であって、次のいずれかで運用できるものを搭載すること。
(1)DSCを使用するVHF
この要件は、3で規定するEPIRBによって満たすことができる。ただしこのEPIRBは、通常操船する場所に近接して設置するか、又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。
(2)406MHzによる極軌道衛星業務経由。
この要件は、第7規則1(6)の規定で要求される衛星EPIRBによって満たすことができる。ただしこの衛星EPIRBは、通常操船する場

 

 

 

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